年末年始、続いて3月の年度末に向けてどうしても忙しくなってしまう時期です。
そして出費がどうしても多くなってしまう時期でもあります。
そんな忙しい時期にちょっとだから・・・と車を路上駐車して戻ってきてみると、
「駐車違反のシール」
が貼り付けられていたりしたわけです。・・・はい。

ほんの少しだけ・・・
その油断がこういう事態を起こすわけですね。はい。
以後気をつけます。
駐車違反って一体罰金いくら?
私が住んでいる地域は片田舎で駐車禁止で切符を切られることは滅多に無いのですが、おそらく12月という時期的なもので頻繁に監視に回っていたんだろうと思われます。
例年12月に入ると警察官、警察車両などが街中に溢れてきますので・・・。
そんな時期にタイミング悪く、本当に駐車した20分程度で駐車禁止のシールを貼られてしまいました。
現在の罰金は?
駐車禁止違反は「駐停車違反」と「放置駐車違反」に分かれるようです。
駐停車違反とは・・・運転者が車にいて、現場で警察官や交通巡視員からその車を移動するように命じられたとき、すぐに対応できる状態をいいます。
放置駐車違反とは・・・違法に駐車している車で、運転者がその車から離れていてすぐに運転できない状態をいいます。
要するに、駐禁を取り締まりしているおじさん達にステッカーを貼られてしまう場合は下の「放置車両違反」に該当するわけです。
駐停車違反
駐停車禁止場所等(違反点数2)
- 大型:15000円
- 普通車:12000円
- 二輪車:7000円
- 原付:7000円
駐車禁止場所等(違反点数1)
- 大型:12000円
- 普通車:10000円
- 二輪車:6000円
- 原付:6000円
車はもちろんのことですが、気軽にふと停めてしまいそうな原付でもそれなり罰金が課される点には注意が必要です。(すぐに移動できる状態であっても切符を切られる可能性がある)
放置駐車違反
ステッカーを貼られてしまった今回はこちらに該当します。当然ですが、駐車禁止よりもこちらの放置駐車違反の方が違反点数、罰金ともに高くなります。
駐停車禁止場所等(違反点数3)
- 大型:25000円
- 普通:18000円
- 二輪車:10000円
- 原付:10000円
駐車禁止場所等(違反点数2)
- 大型:21000円
- 普通:15000円
- 二輪車:9000円
- 原付:9000円
今回の自分のケースではこちらの放置車両違反の中の駐車禁止場所違反に該当するため、違反点数は2点、反則金は15000円となります。
こうやって良く見てみると、
やはり気軽に電信柱の横などにポイっと停めてしまいそうな原付が、他の普通車などと同様の違反点数という点には気をつけないといけない。
点数、反則金は理解。
それでは駐禁ステッカーを貼られたあとはどのように対処すればいいんでしょうか?
放置車両確認標章(黄色シール)が貼られた場合の流れ
駐禁ステッカーが貼られた場合の対応方法ですが、どうやら2パターンあるようです。
運転者が警察に出頭した場合
- 1交通反則告知手続(青切符の作成・交付)
- 2反則金
(不納付の場合には*使用者責任に移行)
- 3納付
- 4運転者責任終了
一般的にはこういう流れになるかと思います。
ステッカーが貼られたら、警察に行って青切符の手続き。そして反則金の納付。
ここで駐禁の手続きは完了となります。
しかし、上記の通りに警察署に出頭しなかった場合と反則金の納付をしなかった場合。
この時には責任が運転者から使用者責任へと移行します。(ここがグレーゾーン)
違反者が警察署に出頭しなかった場合
この場合、責任は使用者へと移行します。
運転者が警察に出頭しなかった場合、責任の所在は使用者へと移り、使用者の元に弁明通知書と振込用紙が届きます。
ちなみに、
弁明通知書とは、実質的な使用者でない場合、(車両を売却又は譲渡したが名義変更をしていない)や、緊急やむを得ない事情があったために、やむを得ず放置駐車したなどの事情がある場合に弁明する機会があることをお知らせする書類のことです。
- 1弁明通知書-仮納付書(振込用紙)の発送
仮納付した場合⇨使用者責任終了(運転免許の行政処分点数は付加されません)
仮納付されない場合
↓
- 2放置違反納付命令書(振込用紙)の発送
仮納付した場合⇨使用者責任終了(運転免許の行政処分点数は付加されません)
仮納付されない場合
↓
- 3督促状(振込用紙)の発送
*督促手数料839円が加算される。
仮納付した場合⇨使用者責任終了(運転免許の行政処分点数は付加されません)
仮納付されない場合
↓
- 4催促状の発送、車検拒否車両の対象車両
仮納付した場合⇨使用者責任終了(運転免許の行政処分点数は付加されません)
*延滞金が発生する場合があります。
*車検を受けても新しい車検証の交付を受けられないことがあります。
催促にも応じない場合
↓
- 5財産差し押さえ等による強制徴収
仮納付した場合⇨使用者責任終了(運転免許の行政処分点数は付加されません)
強制徴収により使用者責任は終了。
何段階かステップがありますが、基本的にはどの段階でも仮納付をしてしまえば使用者責任は終了となります。
ただし、
督促状以降は手数料や延滞金が発生する可能性があり、納付が終わっていなければ車検を受けたとしても車検証の交付を受けられない可能性があります。
そして、何よりも大きなポイントは・・・
仮納付さえしてしまえば、運転免許の行政処分点数が付加されない。
ということ。
駐車違反のシールが貼られていた際にやるべきこと
駐車違反のシールが貼られてしまった場合には、
もちろんそのまま警察署に足を運び、運転者責任を終了させるべきです。
しかし、
何らかの事情で、出頭できなかった場合(どうして?w)には使用者責任として、使用者に対して納付書が郵送されてきます。
その段階で忘れずに納付すること。納付してしまえば、運転免許の行政処分点数も付加されることなく使用者責任は終了します。
必ず使用者責任は終了させましょう。
最悪の場合、車検を受けたとしても車検証が発行できず車両が使えなくなる恐れがあります。
まとめ
ほんのちょっとだから・・・
と駐車してしまったために15000円の反則金を納めることになりました。
確かに、近隣にコインパーキングも無いため、普段からほとんどの方が停めている場所ではあるんですが、アウトはアウト。
たかが駐車違反のシール
しかし剥がしたところで発行された時点で逃げ切ることはできません。
二輪車や原付でも違反の点数は変わらないというのはなかなかデカイ。
でも・・・
でも運転者責任やら使用者責任。
あまり気にすることもなかったので良く見てませんでしたが、グレーですね。。。


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